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開業届を提出する前に考えておくべき7つのこと

この記事では、開業届を提出することによるメリットとデメリットを紹介しています。

専業・副業関係なく、事業を始めるなら税務署に提出することが義務づけられている開業届。

開業届を出すことは面倒だと思う反面、節税面でのメリットがあります。一方で、開業届を出すこと、出すタイミングによるデメリットもあります。

 

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1.開業届は未提出でも罰則はない

事業開始にあたって税務署に提出する書類を「個人事業の開廃業届出書」といいます。

個人が事業を開始したことを税務署に届けるための届け出を「開業届」、事業をやめるときの届け出を「廃業届」といっているのです。

そして、開業届の提出期限は開業してから1か月以内と定められていますが、未提出に関する罰則は定められていません。

開業を出していないから確定申告ができない、ということもありません。

 

2.開業届を提出するメリット

提出するメリット
開業届を提出すると得られるメリットとは確定申告の際に青色申告ができるという点です。

青色申告は節税面で大きなメリットがあります。

節税効果の高い青色申告で確定申告をするには、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しておけばできるようになります。

確定申告で青色申告をすることで得られる節税の主なメリットを3つ説明します。

 1)青色申告特別控除が受けられる

何も経費を使っていない状態でも課税対象となる所得金額が減ることになるので、節税になります。

帳簿を複式簿記で作成すれば、青色申告で65万円の控除を受けることができますが、単式簿記で作成すると、白色申告しかできないので10万円の控除しか受けることができません。

以前は白色申告であれば帳簿をつける必要がなかったのですが、今は白色申告でもつけなくてはいけなくなっていいるので、あえて白色申告を選択するメリットは無いと言えるでしょう。

課税対象となる所得金額が減るということは所得税、住民税、国民健康保険税などの課税額に影響してきます。

 2)赤字を3年間繰り越せる

開業したてのころは、特に様々な経費がかかるものです。

事業をおこなっていても利益が出ず、赤字になった年は所得税を払う必要はありません。これは青色申告でも白色申告でも同じです。

ただし、青色申告の場合は「損失申告書」を確定申告の際に提出することで、前年の赤字を次の年に繰り越して計算することができます。

最大3年間赤字の繰越ができるので、翌々年まで赤字を繰り越して所得を計算することが可能になるということはメリットになるでしょう。

 3)青色申告専従者給与の対象となる

青色事業専従者給与は、青色申告者が事業に携わっている家族に対しての給与分を控除できるものです。白色申告の場合は一定額しか経費にできませんが、青色申告の場合は全額が経費となります。

事業主の所得を家族に分散することによる節税効果があります。

  • 給与を貰った側でも給与所得控除が適用される。
  • 給与を貰った側は事業税が全く課税されないので、事業税の節税もできる。

ただし、青色専業専従者の給与には上限設定がないとはいえ、社会通念上妥当とされる金額にしておく必要があります。

 4)開業届を出すと小規模企業共済に加盟できる

青色申告は必要ありませんが、開業届を出していれば小規模企業共済に加盟することができます。

小規模企業共済とは、個人事業主には会社員のような退職金制度がないのでその代わりとなる、個人事業主などを対象とした積み立て式の共済制度のこと。

公式サイト 中小機構 > 小規模企業共済

3.開業届を提出すると困るかも

画像:デメリット

 5)健康保険の扶養から外れてしまう

開業届を出すという事は、個人事業主になることです。

加入している組合によって基準が異なる健康保険。健康保険組合によっては「個人事業主・自営業の場合、扶養に入ることができない」というものがあります。

親や配偶者の扶養に入っている場合は、扶養から外れて保険料を負担しなくてはならない場合があるということです。

 6)失業保険がもらえなくなる

失業保険・失業給付とは正確には雇用保険の「基本手当」。失業中の生活を心配することなく求職活動を行えるようにするために給付される手当のことです。

  • 失業保険の給付中に開業届を出す場合。
  • 開業届を出して副業を行っているサラリーマンが、会社を辞めた場合。

自分で事業を行っているという事になるので、受給条件から外れることになります。

 7)業種により個人事業税がかかる

個人事業税とは、法律で定めた70業種に該当する個人事業主に課せられる税金のこと。会社の法人税にあたり、都道府県におさめる地方税です。

個人事業税の控除額である290万円以上を事業で得た場合、その290万円以上の部分が課税対象になります。

290万円という額は収入から事業にかかる経費を引いたもので、青色申告特別控除などの控除は適用されません。

業種により税率が変わるため、職業欄を書く際には検討する必要があります。

参考サイト 東京都主税局 > 個人事業税

 

まとめ

開業届を提出するメリット

  • 青色申告特別控除が受けられる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 青色申告専従者給与の対象となる
  • 小規模企業共済に加盟できる

開業届を提出するデメリット

  • 健康保険の扶養から外れてしまう
  • 失業保険がもらえなくなる
  • 業種により個人事業税がかかる

ということで、開業届を提出することによるメリットとデメリットを紹介しました。

開業届を提出して青色申告をするか、提出せずに白色申告で雑所得として申告をするか、メリットデメリットを比較してよく検討しましょう。

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職業欄で迷っても、タブから選択するだけ。無料で利用できます。

公式サイト 開業freee

 

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