確定申告も進むこの時期になると、「支払調書がそろわないので申告できない」と言ったことを見聞きすることがしばしばあります。
確かにどちらも源泉徴収額が記載されていて、同じようなものと言う感じがするので迷ってしまいまね。
源泉徴収票と支払調書の違いを確認しておきましょう。
1.源泉徴収票と支払調書の違い
そもそも源泉徴収とは、給与や報酬を支払う者が、給与や報酬を支払う際に、所得税の支払いを毎月の給与や報酬から天引きしておき、税務署へ納付しておくことです。
ただし、1年間の最終的な所得額が確定していないため、ざっくりとした金額が徴収されていることになります。
そのざっくりと徴収された税金の額を1年分まとめたものが、源泉徴収票・支払調書です。
そして、確定申告や年末調整などで、払い過ぎや不足分の調整をすることになります。
1) 源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、1年の間にもらった給料や報酬と、それに対して支払った税金(源泉徴収)の金額が記載されている書類です。
給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票などがあり、個人事業主やフリーランスに対する報酬には源泉徴収票は関係ありません。
ちなみに、給与所得者の所得証明書として利用することもできます。
2) 支払調書とは
支払調書とは、源泉徴収をした事業者が、1年分の明細をまとめたものを税務署に提出する書類のことです。
これは、報酬を受け取った人がきちんと申告をしているのかを、税務署が確認できるようにするための書類になります。
報酬などを受け取った人へ支払調書を発行している企業もありますが、これは義務ではなく昔からの習慣として行われているものなのですね。
支払調書を税務署に提出することが義務づけられているのは、源泉徴収をする立場の事業者です。
まとめ

支払調書には発行義務が無いので、支払調書が来くても気にせず確定申告を作っておきましょう。
届けばもちろん、支払調書と自分で作った申告書の源泉徴収額を、確認しておきましょう。私は確定申告の時に、支払調書で源泉徴収額を確認して仕訳帳の記入ミスに気づいたりしてます。
ただし、発生主義で申告するのか現金主義で申告するのかで、支払調書と合わないこともあるので、支払調書は有ったらありがたい、無くても問題はないという認識で良いでしょう。

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