<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには商品プロモーションが含まれています。

個人事業主になって半年、小規模企業共済に加入したのでその手続きを解説

小規模企業共済

皆さんは小規模企業共済というものをご存知でしょうか。

私の認識は「節税に良いって聞くけど、20年以上続けないと損らしいよね」「掛金が高そう」くらいの認識でした。

でも調べてみると意外と入りやすそうだったので去年加入しましたので、今回は小規模企業共済についてと加入手続きをしてきたというお話です。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

1.小規模企業共済とは

積み立て

小規模企業共済は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営をしています。

掛金の支払い時と、受取り時に節税になるメリットがあり、個人事業主の人にとっての退職金と言う感じになります。

ですが、デメリットになる場合もあり得るのでそのあたりも確認したうえで加入しましょう。

 1) 加入資格

主な加入資格は「商業、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主」等々となっています。

多くのフリーランスはサービス業に分類されるでしょうから、基本的には加入できるでしょう。

 2) メリット

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自分で決めることができます。

私はとりあえず1,000円で加入しました。いずれ増額すればいいかという感じです。

確定申告の際には小規模企業共済等掛金控除として、掛け金の全額が控除の対象となります。

事業上の損金または必要経費には算入できません。

積立てた共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いとなり、勤続年数×40万円までは退職所得控除の対象となります。

そして、急きょ入用になったときに事業資金等の貸付を受けられます。

 3) デメリット

20年未満で任意解約すると元本割れ

共済金を受け取る場合には4パターンに分けられて、個人事業主の場合は

  1. 共済金A:個人事業を廃業した場合
  2. 共済金B:老齢給付
  3. 準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合
  4. 解約手当金:任意解約など

この4パターンに分けられます。

この記事の最初にも書きましたが、4の任意解約の場合で掛金納付月数が240か月(20年)未満であれば、掛金の合計額を下回るので注意が必要です。

廃業などといった、任意解約以外の場合はその限りではないようです。

掛金を減額した場合、減額分は運用されない。

掛金の増減は所定の手続きをすることで可能ですが、掛金を減額するのはおすすめできません。

減額した金額分については運用されないので、運用されない部分については増えることが無いということです。

最初から多額に設定せずに、無理のない掛金額にしておくのが良いでしょう。

 

2.小規模企業共済への加入手続き

ねこ

小規模企業共済への加入手続きの流れはこうです。

  1. 必要書類を入手
  2. 書類へ記入
  3. 加入窓口へ提出
  4. 中小機構からの書類の受取

申込書類は電話やFAX、インターネットで資料請求して取り寄せる方法もあります。

 1) 必要書類を入手

  • 公的書類:確定申告書や開業届の控えなど
  • 中小機構の様式書類

開業後間もないため開業届の控を持っていきましたが、確定申告書の控でも大丈夫です。

中小機構の様式書類は、加入窓口で「小規模企業共済に加入したい」と伝えると申込書類を用意してもらえるので、その場で必要事項を記入しました。

しかし事前に取り寄せた方が、落ち着て記入できるので良いかもしれません。取り寄せは、公式サイトの資料請求フォームか電話で請求することができます。

その他には、引落口座の通帳とハンコも必要です。Web通帳の人はキャッシュカードでしょうか。

 2) 書類へ記入

申込書の記載例は、ホームページに掲載されているので参考にされると良いかと思います。

項目7の業種については、確定申告書などの職業に記載したものにしておくと良いでしょう。

 3)加入窓口へ提出

加入申し込みは、振替口座に指定するつもりの三井住友銀行へ行ました。

加入手続きは商工会、商工会議所、青色申告会などの委託団体でも行えますが、振替口座の手続きが別途必要になるので、振替口座のある金融機関で申し込みをした方が手間が省けます。

ゆうちょ銀行など取り扱いのない金融機関もありますので、事前に確認しておきましょう。

ちなみに私は、三井住友銀行に生活用と事業用の2つの口座を持っているのですが、掛金は事業上の経費には計上できないという事で、生活用口座を振替口座に指定しました。

公式サイト 中小機構 > 小規模企業共済 > 加入手続き

 4)中小機構からの書類の受取

加入窓口での手続き後1か月ほどで、小規模企業共済手帳が郵送されてきました。

手帳には契約関係の確認書に、掛金月額変更申込書と届出事項変更申出書がついています。

 

まとめ

小規模企業共済掛金払込証明書

掛金1,000円からでOKという事で、とりあえず始めておくかという気持ちで加入してきました。

加入するしないは別として、こういうものがあるんだという事を知っているといいのではないでしょうか。

公式サイト 中小機構 > 小規模企業共済

 

関連記事

確定申告のための青色申告対応オススメ会計ソフト3つ

個人事業主向け/マネーフォワードビジネスVISAカードのメリットとデメリット