毎年2月15日から3月15日ごろの確定申告で騒がしいこの時期になると、開業届と青色申告の承認申請書について、気になっている方も多いかと思います。
役所に提出する書類って難しそう。よくわからないから面倒くさい、と思っている方も多いかと思います。
私もそう思っていたのですが、実際は開業届と青色申告の承認申請書を書いて提出することは、それほど難しい事ではありませんでした。
という事で、今回は開業届と青色申告の承認申請書の書き方と提出について、私が提出した時の事を例に挙げて説明します。
1.そもそも開業届って何? 青色申告承認申請書って何?
1) 開業届とは
正式には「個人事業の開廃業届出書」と言い、事業を開始しますよという事を報告するためのものです。
そして名称にもある通り廃業時にも提出しますし、事業所を移転等した時にも提出するものです。
事業の開始等をした人が、事業の開始等の事実があった日から、1月以内に提出することになっています。
「事業の開始等の事実があった日」っていったいいつなのか。
これは事業を始めるための準備を開始した日でも、初めて仕事を開始した日でも、すでに始めていたけれどもこれを事業として続けていこうと決意した日でも、いつでもいいそうです。
ただし、「1か月以内に提出する」ことになっていますので、提出する日の前の1か月以内にしましょう。
2) 青色申告承認申請とは
個人事業の確定申告には
- 白色申告
- 青色申告
この2種類があります。
青色で確定申告するには、税務署へ事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければいけません。
青色申告は、白色申告よりも詳細な帳簿付け(複式簿記)をする必要がありますが、白色申告に比べて節税になるなどのメリットがあります。
3) 様式ダウンロードはこちら
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」や「所得税の青色申告承認申請手続」などの書類の様式は、国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
開業届の作成にオススメクラウド会計ソフトfreeeが提供しているサービス 開業 freee を利用すれば、開業届も青色申告承認申請書も簡単に作れます。
職業欄で迷っても、タブから選択するだけ。無料で利用できます。
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2.個人事業の開廃業届の書き方
納税地
自宅で仕事をしているので自宅の住所を書きました。
上記以外の住所・事業所等
無いので空欄です。
職業
ここは自身の仕事の内容を踏まえて、メインとなる職業名を一つ記入しますが、開業届の職業欄はそれほど重要ではありません。
ここに書いたこと以外やってはいけない、とか言うわけでは無いのです。
ほかの事でも収入があった場合や変更があった場合などは、確定申告時の職業欄で適切な職業を記入すればいいです。
屋号
好きな名前を考えて記入します。無ければ空欄で構いません。
届け出の区分
新たに開業するので「開業」に〇をします。
所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます。
開業・廃業等日
特にいつでもよければ提出当日でもよいかと思います。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
一緒に青色申告承認申請書を提出したので、チェックを入れました。
消費税に関する届出書は「無し」にチェックを入れました。
事業の概要
どんなことをする予定なのかをわかりやすく書きます。
ですが、ここに書いたこと以外にしてはいけないという事では無いので、難しく考える必要は無いでしょう。
3.青色申告承認申請書の書き方
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
自宅で仕事をしているので空欄で出しました。
所得の種類
事業所得にチェックを入れる。
いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと
「無」にチェックを入れる。
有る人は「有」にチェックを。
事業開始した年月日
開業届に書いた日付と同じ日を記入しました。
相続による事業継承の有無
「無」にチェックを入れる。
有る人は「有」にチェックを。
簿記方式
「複式簿記」にチェックを入れる。
簡易簿記にすると控除額が10万円になります。帳簿は会計ソフトを使って作ることができます。
備付帳簿名
現金出納帳、預金出納帳、総勘定元長、仕訳帳にチェックを入れました。
提出段階で何が必要になるかわからなければ、だいたいで良いそうです。
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4.提出について
1) 青色申告承認申請を提出する時期と青色申告について
既に開業している場合で、白色申告から青色申告に切り替えるのならば青色申告しようとする年の3月15日までに提出すれば問題ありません。
(例:2019年3月15日までに申請すれば、2020年に確定申告する時に青色申告することができます。)
1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までが提出期限。
(例:2019年1月1日に開業した場合、2019年3月15日に申請すれば2020年に確定申告する時に青色申告することができます。)
1月16日以降に新たに開業した場合は、「起業後2カ月以内」と提出期限が定められています。
(例:2019年6月1日に開業した場合、7月中に申請すれば2020年に確定申告する時に青色申告することができます。)
1月1日に開業した人はちょっとだけ提出期限が長いわけですね。
2) 提出方法について
提出する書類は必ず控えも作りましょう。コピーでOKです。1部は税務署へ提出。
もう1部は受付印を押してもらって控えとして返却してもらいます。
提出は管轄の税務署へ直接持っていくか、もしくは郵送でも大丈夫です。
郵送の場合は返送用の封筒を同封しておけば、受付印を押してそのまま返送してもらえます。
その際は、返送にかかる切手を張り付けた上で自分への宛名も記入しておきます。
私の場合は、管轄の税務署が車でないと不便なところにあるので、郵送で提出しました。
5.開業届を出すと確定申告書類は送られてくる?
ちなみに確定申告の時期になると、税務署から確定申告書類が郵送されてくるという話をよく耳にしますね。
私の場合ですが、この確定申告書類は開業届を税務署に提出した翌年には、まだ送られてきませんでした。
前年度も確定申告をしていたのですが、確定申告書類が送られてきたのは開業届を提出した翌々年、開業後初めての確定申告をした翌年という事になります。
ただしこれは管轄の税務署にもよるようで、開業届を出した翌年から確定申告が送られてくることもあるようです。
また、前年にe-Taxで電子申告をした場合には、基本的に確定申告書類は送られてこないとのことなので注意しましょう。
まとめ
受け取った届出書の控えには「受付印」と「控印」、郵送したので「通信日付印」が押されています。
この書類が必要になる場合もありますので、大切に保管しましょう。ちなみに私は、小規模事業共済に加入する際に開業届を提示しました。
今は白色申告でも青色申告でも帳簿の保管義務がありますので、どうせ必要なら青色申告にした方が得になります。
どちらを選んでも、クラウド会計ソフトを使えばやることはそれほど変わりませんからね。
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