日本で生活する上で、必ず支払わなければいけない国民健康保険と国民年金保険についての話です。
フリーターでも失業したての人でも、保険料の納付義務あります。
会社を退職して無職になった人は、会社が半分負担していたり、給料から天引きされていたため意識しなかった保険料の高さに驚く人も多いでしょう。
失業したからこれからの生活がきびしくなる、低収入で保険料を支払うのがつらいという場合には減額や免除といった措置が適用される場合があります。
払えないから放ったらかしにするのではなく、これらの減免制度を利用するようにしましょう。
1.減額・免除申請をする
収入の減少や失業といった経済的な理由により、国民健保険料や国民年金保険料の納付が難しいときには、保険料の減免や免除措置というものがあります。(自治体によって制度の有無があります)
ただしこれらの措置は、自分で申請手続きをしなければ適用されません。
かく言う私も、以前失業した時にこの制度に申請をして減免措置を受けたことがあり、非常に助かった経験があります。
1)国民健康保険の減免申請
国民健康保険の減免制度は、自治体ごとに減免基準等は異なります。
詳しくは、市区町村の国民健康保険を担当している窓口やホームページなどで確認してください。
減免できる条件
減免措置をとっている場合でも、各市区町村で定められている条件を満たさなければ保険料を減免することはできません。
代表的な例として次の3つがあります。
- 天災その他特別の事情がある場合
- 失業により所得がなくなってしまった場合
- 所得激減
減免の申請には期限がある
国民健康保険の減免申請は、期限の7日前までに申請することと定められています。
そして、納付期限が過ぎてしまった保険料については減免の対象にはなりませんし、すでに支払った保険料についても、さかのぼって免除・減額してもらうことはできません。
ですから、免除・減額の相談はできるだけ早めに市町村へ相談しておきましょう。
2)国民年金保険の免除申請
年金の免除制度とは?
国民年金は、前年の収入が少ない場合や失業などの理由で保険料を納付することが難しいと判断されれば、保険料の免除を受けることができます。
免除には4つの種類があり、前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得に応じて免除の割合が変わります。
それぞれの基準はこの様になります。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内
- 3/4免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
- 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
- 1/4免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
手続きについて
免除申請は、市区町村の役所に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出します。
その際には、年金手帳と失業していることが確認できる証明の写し(雇用保険受給資格者証や離職票など)が必要になります。
保険料の納付期限から2年以内の分について、さかのぼって免除等を申請することができます。
納付と免除の違い
申請をして全額免除になったからといって、全額納付したのと同じというわけではありません。
免除されている期間は、全額納付した場合と同じく、老齢基礎年金の資格期間として含まれるのですが、免除されている期間があると、全額納付した場合とくらべると年金の支給額が減るのです。
免除割合とと国民年金の年金額 | |
全額免除 | 全額免除期間の年金額は4/8で計算 (2009(平成21)年3月までの期間については2/6) |
3/4免除 | 3/4免除期間の年金額は5/8で計算 (2009年3月までの期間については3/6) |
半額免除 | 半額免除期間の年金額は6/8で計算 (2009年3月までの期間については4/6) |
1/4免除 | 1/4免除期間の年金額は7/8で計算 (2009年3月までの期間については5/6) |
ただし、免除された期間から10年以内であれば追納することができます。また、保険料の納付が猶予される納付猶予制度というものもあります。
参考サイト 日本年金機構 > 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
2.国民健康保険の場合は
国民健康保険の場合であれば、減免申請以外にも次のような方法で保険料を抑えられるかもしれません。
1)家族の扶養になる
配偶者や親族が加入している会社の健康保険に、扶養家族として加入できないか。
配偶者や親族の扶養になることができれば、自分で健康保険料を支払う必要はありませんし、その家族も保険料が上がるわけではありません。
家族の被扶養者になる為の条件
- 今後見込まれる年収が130万円未満
- 同居している場合は、自分の年収がその家族の年収の1/2未満
- 別居の場合はその家族からの仕送り額より年収が低いこと
年収には失業手当や年金も含まれます。
したがって、それらの収入額が130万円を超えれば、家族の扶養に入りながら失業手当を受取ることは難しいでしょう。
2)会社の健康保険を任意継続
会社を退職することにより、会社で加入していた健康保険の資格を喪失するという人の場合、退職後20日以内に申請をすれば、今まで加入していた健康保険を2年間任意継続できます。
退職して国民健康保険へ新たに加入するか、任意継続をするか迷った場合は、任意継続を選択するというのもひとつの方法です。
会社が負担していた分も自分で支払うことになるので、今までの倍の額を支払うことになります。
しかし、国民健康保険の保険料よりは安くなる場合も多いので、保険料が安い方を選択するとよいでしょう。
なお、健康保険の任意継続には次のような制約があります。
- 一旦、国民健康保険に加入すると、任意継続に切り替えることはできない。
- 任意継続被保険者の被保険者期間である2年間は、任意でやめることはできない。
まとめ
国民年金の場合は、免除・減額の申請が通れば将来もらえる年金の給付額が下がるというデメリットはあります。
しかし、減免申請をせず納付もせず放置していたら、給付自体が受けられなくなる場合もあります。
国民健康保険の場合であれば、免除や減額をしたとしてもデメリットと言えるものはありません。
しかし放置しておくと、延滞金が積み重なり保険料の請求額は膨れあがります。
そして、資産の差し押さえなどの処置が執られることもありますし、いざというときに医療費を全額負担しなければならなくなります。
いずれにしても、無い袖は振れないからと言って国民健康保険や国民年金保険の支払いを放置するのではなく、市区町村の担当窓口で相談してみましょう。